当税理士事務所で会社設立をお考えの事業家との
最初のご相談時に、よく尋ねられるものをピックアップしました。


会社設立・起業でよくある質問

事業計画/経営計画の作成は必要ですか?

事業計画/経営計画の作成は必要です。

事業計画は非常に重要です。 事業が成功するかどうかは事業計画にかかっているといっても過言ではありません。 とりわけ融資を受ける場合には説得力のある事業計画が必要になります。
事業を開始しても、すぐさま利益が上がるわけではありません。 通常は商品を販売しても代金を回収するまでにタイムラグがあるものですし、顧客を開拓する時間も必要です。 事業開始当初は、入金がないという時期がしばらく続くと覚悟しなければなりません。 一方で事務所の家賃や光熱費、人件費などの費用は毎月着実にかかってきます。行き当たりばったりの経営では、いずれ経営が破綻してしまいます。
そのためにも、いつぐらいからどのくらいの売り上げが見込め、どのくらいの利益が上げられるようになるか、人件費や家賃、仕入などがどのくらいかかるかを予測したり、目標とする数値を出しておくことが重要です。 そしてこれらのプランを書き出したのが事業計画書です。 また事業計画は1年単位の短期と3年~5年といった長期の2つを作りましょう。 但し 「絵に描いた餅」 にならないように注意しなければなりません。
事業計画の作成の詳細については、お気軽にご相談下さい。

会社経営をしていく上で、大事な経営資源とは何でしょうか?

大事な経営資源とは下記のとおりです。

経営資源とは人材、モノ、金、技術、情報の5つのものを指します。 なかでも人材、モノ、金、情報の4つはどの事業にも共通する要素です。 知名度、信頼、実績もない通常の創業者の場合はこれらがこれからの事業の骨格をなしていきますので、1つも欠けないように注意しなければいけません。
上記4つの中でも特に情報は、企業の大小にかかわらず経営にとって一番重要なものかもしれません。 情報にはさまざまなものがあります。 あそこは安い、あそこは物がいいなどといった仕入先の情報、商品の売れ筋や新しい技術、ライバル社の動向などの売上に関わる情報、その他業界動向に関する情報、法規制の情報などなど。 もちろんこれらの情報は、正確なものでないと意味がありませんし、役に立たない情報や不要な情報も飛び込んできます。 信頼できる情報をいち早く取得し、自社に役に立つ情報、有用な情報をピックアップして吟味し、ライバル他社より少しでも先駆けて実践するといった情報力及び意思決定の速さ,実行スピードが、今後事業を存続発展させるために問われているのではないでしょうか。 中小零細企業の長所として、「意思決定の速さと即実行」 はよく言われているところです。

税務署等への提出書類にはどんなものがありますか?

税務署等への提出書類は下記のとおりです。

新しく法人を設立した場合に税務署等に提出する書類には、必ず提出しなければならない届出書類と、税法上の特例等を受けるために提出する届出書類があります。 提出期限等の詳細については、お気軽にご相談下さい。

□ 税務署に提出する書類
・ 法人設立届出書
・ 給与支払事務所等の開設届出書
・ 棚卸資産の評価方法の届出書
・ 減価償却資産の償却方法の届出書
・ 有価証券の評価方法の届出書
・ 青色申告の承認申請書
・ 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者にかかる納期限の特例に関する届出書(社員数10人未満の場合のみ)
・ 消費税に関する各種届出書
・ 定款の写し
・ 登記簿謄本
・ 株主名簿
・ 設立時の貸借対照表

□ 都道府県税事務所に提出する書類
・ 法人設立等申告書
・ 定款の写し
・ 登記簿謄本
・ 株主名簿
・ 設立時の貸借対照表

□ 市町村役場に提出する書類
・ 法人等設立・開設申告書

□ 年金事務所(旧 社会保険事務所)に提出する書類
・ 新規適用届
・ 新規適用事業所概況書
・ 被保険者資格取得届
・ 健康保険被扶養者届 他

□ 労働基準監督署に提出する書類
・ 労働保険関係成立届
・ 労働保険概算保険料申告書

□ 公共職業安定所(ハローワーク)に提出する書類
・ 雇用保険適用事業所設置届
・ 雇用保険被保険者資格取得届 他<

青色申告の特典、提出期限、要件とは?

青色申告の特典、提出期限、要件は下記のとおりです。
詳細については、お気軽にご相談下さい。

□ 特典
・ 青色欠損金(赤字)の繰越控除(9年間)が受けられる。
・ 法人税の税額控除(試験研究費等)が受けられる。
・ 特別償却や割増償却(減価償却の特例)ができる。

□ 提出期限
・ 新設法人の青色申告の承認申請書の提出期限は、設立日以後3ヶ月を経過した日と設立後最初の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日です。

□ 要件
・ 正規の簿記に基づく記帳
・ 帳簿に基づく正しい申告
・ 帳簿や証憑書類の一定期間の保存

消費税の納税に関してはどうなるのですか?

消費税納税に関しては下記のとおりです。

事業年度開始の日における資本又は出資の金額が1千万円未満の場合、原則として消費税を納める義務はありません。
しかし、平成25年1月1日以後に開始する事業年度については、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えた場合には、課税事業者となります。
(注) 特定期間の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかの判定については、課税売上高に代えて、特定期間中に支払った給与等の金額により判定することもできます。そして、この場合の特定期間とは、原則としてその事業年度の前事業年度開始の日以後6月の期間をいいます。
3年目からは前々事業年度の課税売上高で判断します。
ただし、法人設立年度から消費税の課税事業者を選択することも出来ます。また簡易課税制度という特例計算を選択することも出来ます。詳細については、お気軽にご相談下さい。

法人税の申告期限はいつでしょうか?

法人税の申告期限は下記のとおりです。

原則として、法人税及び消費税とも法人の決算の末日から2ヶ月以内となります。

会社経営を失敗しないためのポイントはありますか?

会社経営を失敗しないためのポイントは以下のとおりです。

独立起業を目指す人は、大きな夢や志、期待を持っています。 しかし、「独立して1年で約4割が廃業し、 10年間同じ会社を経営している人は約2割しかいない」 というデータもあるくらい、創業者が会社経営を存続し、発展させるのは容易なことではありません。

このように厳しい会社経営ですが、 経営のリスクを軽減し、失敗を未然に防ぐために役立つポイントは存在します。 それらのポイントは下記のとおりです。

1.必ず夢を叶えるという不屈の意志を持つ
2.どういった会社にしたいかという経営理念や経営の方向性を持つ
3.会社経営にスピ-ドを持たせる
4.同業他社との差別化の為に、御社独自のアイデアに基づく、「商品やサ-ビスの特色化」を出す
5.事業計画に客観性、実証性のある数字を落とし込む。
6.その事業計画に対してPDCAサイクル 【計画(plan)、実行(do)、評価(check)、改善(act)】 を回す
① plan 目標を設定して、それを実現するためのプロセスを設計(改訂)する
② do  計画を実施し、そのパフォーマンスを測定する
③ check  測定結果を評価し、結果を目標と比較するなど分析を行う
④ act プロセスの継続的改善・向上に必要な措置を実施する
7. 自社の顧客や業界の動向に注意を払い、常に経営改善を行う
8. 常に経営環境を分析し、自社の強みや弱み、ビジネスチャンスや経営の妨げ要因を把握する(その経営環境分析手法として、「SWOT分析」 があります)

そして上記ポイントに注意して、会社経営を成功させ、あなたの “夢” を実現していきましょう。 私たちは、税務や会計面から、あなたを全力でサポ-トします。
詳細については、お気軽にご相談下さい。


経理の上手な仕方・合理化

経理会計ソフトの導入は必要ですか?

経理会計ソフトの導入は必要です。 そして経理事務を簡素化しなければいけません。

経理会計ソフトを導入すれば、「現金帳」 以外の帳簿及び伝票の作成は経理会計ソフトが自動的にしてくれます。
つまり転記ミス等がなくなります。 また、伝票から銀行帳や元帳への転記等の行為自体がなくなります。
最初は経理会計ソフトに伝票入力することに抵抗があるかもしれませんが、当事務所が最初にきっちりと初期設定 (勘定科目、消費税等の導入設定、経常的に発生する取引の仕訳登録,適用登録) し、入力の仕方等を丁寧に指導しますので、後は一定のルールに従って取引を入力していくだけです。
実際、私当事務所が経理会計ソフト導入を支援させていただいたところでは、皆様遅くても2~4ヶ月で自由に扱えるようになっております。 そして皆様は必ず導入してよかったとおっしゃいます。
また、当事務所は基本的に今お使いの経理会計ソフトで対応可能です。 当事務所では弥生会計や勘定奉行、PCA会計、会計王など市販されている経理会計ソフトは揃えていますので、お客様に合わせることができます。
もし、これから経理会計ソフトをお選びになられる方は、ソフトの使い易さ,価格などを考慮すると、弥生会計あたりを選ばれるのが良いと思われます。
御社が自社で経理会計ソフトに日々入力して頂き、自力で月次決算できる体制作りをサポートさせて頂きます。

給与計算ソフトの導入は必要ですか?

 給与計算ソフトの導入は必要です。そして給与計算にかかる時間と費用を削減しなければいけません。

給与計算ソフトを導入 (初期設定及び毎月の入力方法は丁寧に指導します。) すれば、毎月の給与明細書の作成 (給与計算ソフトによってはタイムカードからの勤務時間の自動取り込みもできます。 つまり出勤退勤時間等の勤務時間の入力の手間を省けます。),年末調整手続き,源泉徴収票の作成及び発行,源泉徴収簿の作成及び発行,法定調書などの合計表の作成及び発行が簡単に出来ます。
確かに導入から2~3ヶ月位は少し戸惑うかもしれませんが、4ヶ月目位からは給与計算事務につき充分、日常業務が出来る様になります。
さらに、毎年6月1日から7月10日までの間に労働基準監督署に提出する労働保険料申告書、毎年7月1日から7月10日までの間に社会保険事務所に提出する社会保険料算定基礎届も給与計算ソフトのデーターをそのまま使用することにより、容易に作成することが出来ます。
つまり、ただでさえ忙しい月末業務の中で、給与処理にかかる労働時間を大幅に短縮することが可能になります。

従業員の立替経費が結構あります。立替経費の精算で何かいい方法はありますか?

社員の立替経費の精算は毎回現金で支払わず、「経費精算申請制度」にし、給与支給時にまとめて支払うという方法があります。

社員の旅費交通費等の経費の清算を、毎日、社員ごとに持ってこられるたびに支払っていたのでは、経費精算 (出金伝票を起票する、現金出納帳に記帳する、金庫の中の現金残高と現金出納帳の残高とを照合する、この経費精算のために事務処理が中断する 等) に時間がかかりすぎ、時間がいくらあっても足りません。
そこで 「経費精算申請書」 を活用し、経費の精算をその都度精算から給与支給時の月一回の精算方法 「経費精算申請制度」 が変更し、経費精算に関する作業時間を短縮しなければいけません。
「経費精算申請制度」 とは、社員が立て替えた旅費交通費等の領収書を 「経費精算申請書」 の裏面に糊付けし、その内容を表面に記載します。 「経費精算申請書」 に記載する内容は、支払日、支払金額、支払先、摘要等です。
これを月一回、従業員にまとめて提出してもらい、その合計金額を各人の給与振込の際に一緒に入金し、精算します。
この制度を活用すると以下のようなメリットがあります。

1 現金の出入りが少なくなるので、金庫内の現金を数える回数が減ります。

2 現金出納帳をつけることから解放されます。

3 出金伝票を起票することから解放されます。

4 金庫の中の現金残高と出納帳の残高、更に会計ソフトの現金残高とを照合することが少なくなり、現金残高と帳簿残高との不合によるストレスから解放されます。

5 経費清算申請書が領収書綴りの代わりとなり、領収書を綴りへと貼り付ける手間がなくなります。

6 経費清算で事務処理が中断することが少なくなります。

上記に変更することによって、経費精算に関する作業時間を大幅に短縮することが可能です。

毎日の支払い作業が大変なので、何かいい方法がありませんか?

 買掛金,未払金等の支払日を統一する。

買掛金,未払金の支給日を統一し、「銀行や信用金庫等に振込に行く」 回数を減らす。 また支払日はATM,窓口等で長時間待たなければならない5、10日(俗に言う五十日)及び月末を避けるようにし、出来るだけ「銀行に振込に行く」という行為に掛かる時間を削減する。 そして出来るだけネットバンキングを導入し、「銀行に行く」 という行為にかかる時間そのもの及び振込料の削減をするようにする。

今後、迅速に経営の意思決定をしていくにはどうしたらいいですか?

経理会計 (給与計算及び販売管理含む) ソフトの導入による経理の改善及び経営の意思決定を迅速化する。

会計,給与特に会計記帳業務は、出来る限り御社で行うことが基本であると考えます。そうすればよりタイムリーな情報を得ることが出来ます。 これは月次決算導入ということになります。
自社の毎月、毎月の現状を計数化した数字をリアルタイムで把握することが出来ます。 (ただ、ここで完璧な数字を求めてはいけません。)
そうすることによって、自社のその時点での問題点を見つけることができ、更にその問題点を調査及び分析することにより、その原因を追究し、具体的な対策を立てることが出来ます。 実際良くない実状ほど早く気づかなければ、対策が手遅れになり、資金繰りや経営に致命傷を与えかねません。
また月次決算導入による数字の裏付けをすぐに得ることが出来、より根拠のある経営判断を下す事が出来ます。

独立に対する悩みや事業を開始するにあたっての悩み、問題点等に対してご相談に応じます。
そしてあなたの悩みや疑問に対して、当税理士事務所がお答えします。
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